公益社団法人日本獣医学会 The Japanese Society of Veterinary Science

新法人への移行と定款の改正について


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新法人への移行と定款の改正について

2008年12月1日より新公益法人制度が施行され、現在の社団法人は5年以内に新法人(一般社団法人あるいは公益社団法人)に移行することになっています。日本獣医学会におきましてはこの問題についてワーキングループを設置して検討するとともに、理事会でもさらに検討を続けてきました。また、その経過につきましては評議員会、総会におきましても報告し、会員の皆様からのご意見をお伺いして参りました。そして、昨年12月に開催されました理事会におきましては、日本獣医学会の事業が学術の発展および科学技術の振興を目的とする公益性の高い事業であることや、本学会の会計、事務体制等も勘案した結果、公益社団法人への移行認定を申請するべきであるとの結論に達しました。そこで、本年6月12日開催の日本獣医学会通常総会におきまして新法人への移行についてお諮りし、最終的な結論を得ることができればと考えています。また、それに併せて新定款につきましてもお諮りする予定です。そのため、本ホームページ上に「公益社団法人日本獣医学会定款(案)(PDF)」、「公益社団法人日本獣医学会定款施行細則(案)(PDF)」、「会員の入退会及び会費に関する規程(案)(PDF)」を掲載させていただきました。また、正会員の皆様には別途「総会資料」とともに送付させていただきます。

公益社団法人への移行に当たり、新定款案では現在の日本獣医学会の制度や機関設計を可能な限り維持しつつ、公益法人化に対応した形に改変を行いました。変更点の一つは、評議員に関する規定です。新法人では評議員は財団法人に設置される機関を意味する法律用語となるため、社団法人では使うことができなくなりました。そこで、新定款では評議員に関する規定を削除し、評議員を評議委員と改称し、定款施行細則にその規定を移しました。評議委員の選任方法等は、従来と変更はありません。また、専門部会、事務局に関する規定も、定款から定款施行細則に移行しています。

定款施行細則では、従来、会員の入退会及び会費に関する条項が含まれていましたが、新定款案との対応関係からこの部分を独立させ、新たに「会員の入退会及び会費に関する規程(案)」を作成しました。新定款施行細則案では当該部分を削除するとともに、上記の定款からの移行部分を追加しています。その他の条項では、内容には基本的に変更はありません。また、定款施行細則に付随している「役員候補者選出規程」、「所属研究団体の設置に関する規程」、「プログラム委員会規程」も内容に変更はありません。

公益社団法人への移行、および新定款案等につきましてご意見がございましたら、本年5月末日までに学会事務局まで電子メール<office@jsvs.or.jp>でご連絡いただけますようお願い申し上げます。また、総会の成立要件を満たすため、総会に出席されない方は、近日中にお送りいたします上記資料に同封の委任状を5月末までにご投函いただけますようお願い申し上げます。

平成23年4月1日
社団法人日本獣医学会
理事長 西原 眞杉