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日本獣医学会定款施行細則の改正(第98回定時総会承認)にともない、日本獣医学会に所属していない団体が学術集会において集会を開催する場合は、当該学術集会の1年以上前に理事長に申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない(細則第7章学術集会 第27条3項)こととなりました。
来年の第157回学術集会(北海道大学司宰)で集会を開催する予定の団体は、申請書を郵送またはE-mailの添付としてご提出ください。
申請書:様式はこちらからダウンロードしてください。