The Japanese Society of Veterinary Science
 
Q&A > 獣医大学・獣医師免許について

Q:医師免許で動物の医療行為をするのは?

 医師も医学部でヒトについて診断や治療についての知識を学ぶのだから、医学部卒業後に医師免許を有し、大学院で獣医学関係に進めば、ヒト以外の診療に携わってもおかしくないと思うのですが、不可能なのでしょうか?
つまり、医師免許で動物の医療行為をするのは法律的に問題とかが起こるのでしょうか。 (2011年7月)

お答え

 御質問の件ですが、医師免許を有している方が、獣医学系大学の大学院に進学しても獣医師の免許は取得できません。獣医師の国家試験を受験するためには、6年制の獣医系大学で獣医学に関する専門科目を履修していない限り受験できません。ヒトの診療・治療に携わっていても、いろいろな動物の治療や手術は、獣医学関係の解剖学的知識等を持っていないとできません。また、医師免許で動物の医療行為をすることは法律的に違反(獣医師法違反)です。ということで、動物の医療行為を将来されたいということでしたら、獣医系大学に学士入学されて、獣医学に関連する専門科目を履修して獣医師の国家試験を受けて合格する必要があります。
 上記の件は農林水産省の所轄ですので、以下に所轄の部署の連絡先を示しておきます。

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 獣医事班
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番1号
TEL:03-3502-8111(代表)(内線 86662)

(日本獣医学会事務局)

日本獣医学会事務局
officeco@jsvs.or.jp | Fax: 03-5803-7762
〒113-0033 東京都文京区本郷6-26-12 東京RSビル7階

Topページに戻る