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Q:獣医師免許を持たずにペットに外科手術 |
自分の所有するペットに対して、獣医師免許を持たずに外科的処置をすることは法的に問題が生じますか? |
■お答え 獣医師でない方が所有するペットに対して、外科手術を行うことは、診療を業務とする行為にあたりませんので、獣医師法17条で規定される「飼育動物診療業務の制限」には抵触しないと思われます。ただし、その外科的行為が動物に対して過度な身体的、あるいは精神的負担をかけるものであれば、別の法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触することになるかも知れません。 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 獣医放射線学研究室 |
連絡先 日本獣医学会事務局 |
officeco@jsvs.or.jp | Fax: 03-5803-7762 〒113-0033 東京都文京区本郷6-26-12 東京RSビル7階 |
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