■お答え
日本において獣医療を行うためには、日本の獣医師免許が必須です。海外の免許では日本において診療できません。
しかし、海外で獣医師免許を取得した人が日本の免許を取ることは可能です。その場合、まず免許を取得するまでに外国で受けた獣医学教育の内容等に関する書類の提出を求められます。それらをもとに、予備試験を課すか、あるいは直接本試験を受けてよいかの判断がなされ、その上で、いずれかの試験を受験することになります。
予備試験を受けた場合、その成績によって本試験の受験の可否が決定されます。
いずれにしましても、決して簡単ではありません。また、提出書類には、当然日本語能力がある一定以上の水準であることを証明するものが求められますし、試験はもちろん日本語ですので、かなりのレベルの日本語能力が必要と思われます。
詳細は、農林水産省畜水産安全管理課、獣医事班(03−3502−8111、内線4530)※に問い合わせるか、あるいは農水省ホームページからアクセス(http://www.maff.go.jp/j/council/zyuizi/pdf/gaikoku_shikaku.pdf)してください。
東京大学、佐々木伸雄
※電話番号は2008年4月現在の番号です。 |